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相続家族会議②共有者の所在が不明のケースnews

2025/06/15

相続家族会議②共有者の所在が不明のケース

こんにちは!マーヴェリックプロパティの岩﨑(いわさき)です。

ジメジメした梅雨真っ只中です。あまり好きな方はいない季節だと思いますが、梅雨といえば私は紫陽花を思い出します。実家の庭に咲いており、子供の頃、雨で家にこもっている時にボーッと眺めていた記憶です。

特に花や植物が好きだったわけではありませんが、紫陽花だけは好きで、図工の時間に絵の具で描いた絵を褒められたこともあり、印象深いです。会社の側のマンションの敷地に咲いており、いつも前を通る時は散歩中のお爺さんのように眺めております笑

明日からは晴れが続くようで、なんと気温が30度を超える予報です!

まだ6月中旬なのに、恐ろしいですね。熱中症に気をつけましょう!

 

さて、今回は、実務の上でもよく問題になる「共有者不明」についてです。相続発生とともに問題が表面化することが多く、売りたくても売れないという方がたくさんいらっしゃいます。

同様のお悩みをお抱えの方、そうなりそうだと不安をお持ちの方はぜひ参考になさってください。

相続家族会議②共有者の所在が不明のケース

相続人が複数人いる場合、または相続によって不動産を複数人で共有した場合、夫婦二人の名義で家を購入したが離婚して名義変更していない場合など、共有者の一部が行方不明や連絡が取れないケースもあります。関係性によっては戸籍謄本を取得し住民票をたどり、現在の住所地を調べることも可能ですが、住所変更の届出をしていない場合はみつけることが困難です。手を尽くしてもみつからない場合、次のような対応が考えられます。

 

・不在者財産管理人の選任

家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明の共有者の代わりに財産を管理・処分する「不在者財産管理人」を選任してもらうことができます。管理行為以上の、売却などを行う際は、さらに家庭裁判所の許可が必要です。

 

・失踪宣告

制度概要は、不在者で生死不明の者を法律上死亡したものとみなし、その者に関する法律関係を一度確定させるためのものです。

「普通失踪」と「危難失踪」という2種類があり、家庭裁判所に失踪宣告の審判の申し立て後、前者は不在者の生存が証明された最後の時から7年間、後者が危難に遭遇した者の生死が危難が去った後1年間あきらかでない場合、死亡したとみなされます。死亡したとみなされれば不在者の相続が開始しますので、相続人の所在がわかっておれば、手続きを進めることができます。

 

・所在等不明共有者の不動産の持分の取得・譲渡の裁判

タイトルの通り、裁判により、持分の取得・譲渡が可能になりました。

簡単に説明しますと、取得については、持分の時価相当額の金銭を供託することでその持分を取得できます。

譲渡については、手続き自体は取得とほぼ同様ですが、不動産全体を譲渡する場合にのみ認められる制度ですので、裁判では所在等不明共有者以外の共有者全員が特定の者に対して持分の全部を譲渡することが条件となっており、裁判確定後2ヶ月以内に不動産全部を譲渡しなければ裁判は失効します。

相続家族会議②共有者の所在が不明のケース

以上が共有者の所在が不明な場合の手続きです。

いずれにしても時間がかかりますし、なんとか探し出すのがベストです。警察に失踪届を出すのも一つです。

相談できずにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。お話を聞かせていただいた上でどうするのがベストか検討し、売却以外のプランもご提案いたします。

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監修者情報

代表取締役 岩﨑 理純

代表取締役 岩﨑 理純

株式会社マーヴェリックプロパティは、不動産売却に特化した専門家です。代表自らが担当し、柔軟かつ迅速な対応で、お客様にご満足いただける取引を目指しています。不動産の価値を理解する購入者に繋ぎ、未来を支えるお手伝いをいたします。

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